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南千住小児歯科矯正歯科のブログ

医療費控除の申請時期です!

医療費控除

医療費控除の申請をお願い致します!

2月15日から確定申告の受け付けが始まり、税務署は大変混み合いますので2月15日前、あるいは4月1日以降にされるのがお勧めです。
ポイントは4つです!
1、領収書の添付はいりません
2、所得税だけでなく、住民税も安くなります
3、家族全員の医療費を合わせられます
4、審美目的ではない、歯並び改善の為の矯正治療は対象です

医療費控除とは

医療費控除とは、簡単にいえば、医療費がたくさんかかった(年金10万円以上)家庭は、税金を払っていれば、税金を安くしてくれるシステムです。
年間(1月1日~12月31日まで)にかかった家族全員の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた人が申告できます。

病院に支払った自費診療費、健康保険の自己負担分、通院にかかった交通費、ドラッグストアで購入した市販薬、医師の指示で行ったマッサージの費用などが医療費控除の対象となります。

1、領収書の添付はいりません!

2017年度から「医療費控除」の手続きが簡略化されました。
今までは、医療費控除の申告には、使った人ごとに、使った日、医療機関に分けて「医療費の明細書」と領収書の添付が必要でしたが、必要がなくなりました。ただ、領収書は、5年間保存しておかないといけません。
以前より、簡単になりましたので、ぜひ、申告して下さい。

2、所得税だけでなく、住民税も安くなります!

申告して課税所得が減れば、所得税だけではなく、住民税も安くなります。

3、家族全員の医療費を合わせられます!

対象となる医療費は、申告する本人のものだけではなく、「生計を一にしている家族」の医療費を合算できます。
別々に暮らしているお子様がいらっしゃればまとめて申告できます。
また、家族のどなたでもが申告しても構いませんので、年収が高い人(所得税率が高い)が申告するほうが戻ってくる税金が増えます。
ただ、その人の口座に振り込みがされるので、注意が必要です。例えば、ご自身で矯正治療費をお支払いされた患者様が、年収が高いお父様に、医療費控除の申告をして頂くと、お父様の口座に税金が振り込みされますので、お父様から、患者様の口座に再度振り込みをしてもらう必要があります。

4、審美目的ではない、歯並び改善の為の矯正治療は対象です!

子どもの矯正治療では「嚙み合わせが悪い」などの理由で矯正治療を行うので、医療費控除の対象となります。

一方で、大人の矯正治療で審美的な目的で矯正治療を行うことがあります。その場合は医療費控除の対象とはなりません。しかし、歯並びが悪い為に機能的に問題があり、健康に悪影響がある場合、歯科矯正医の診断書があれば対象となります。

医療費控除の申請の為に税務署に行かれる時に持参する物は、以下の通りです。

①医療費の明細書
②医療費の領収書やレシート
③給与所得の源泉徴収票
④印鑑(認印でも可)
⑤マイナンバーカードまたは、マイナンバーが確認できる書類(通知カード、または住民票)
⑥身分証(免許証、健康保険証など)
⑦銀行口座情報(還付金の還付に必要)

 

 

 

 

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