東京都荒川区南千住4-7-1 BiVi南千住2階 南千住駅すぐの矯正歯科
医療費控除とは、1年間に10万円を超えて医療費を支払われた人に対して、税金が還付される制度です。
住民票がある税務署に確定申告をすることで所得税と住民税の還付が受けられます。 所得税は収入により所得税率(10~45%)が変わるので還付金が異なります。住民税は、どなたでも約10%です。
還付金とは、所得税の払い過ぎによる戻り分なので、その年度の所得税より還付金が多い場合は、超えた金額は戻ってきません。
医療費控除の提出書類が簡略化されました。平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合には、「医療費控除の明細書」を提出することにより、「医療費の領収書」の提出又は提示は不要となりました。
医療費控除の内容を確認するため、「医療費の領収書」の提示又は提出を求められる場合がありますので、確定申告期限から5年間、ご自宅等で保管して下さい。
残念ながら、日本での矯正治療は保険適応外です。しかし、医療費控除の対象となれば、確定申告をすることにより税金(所得税と住民税)が戻ってきます。
課税所得とは、毎月の給料やボーナスなどを合計した年収とは別物。年収から、定められた給与所得控除や扶養控除、基礎控除、社会保険料控除などを引いた額です。
医療費控除手続きのポイント
① 矯正治療は医療費控除の対象 子どもの矯正治療では「嚙み合わせが悪い」などの理由で矯正治療を行うことが ほとんどであり、このように健康に影響を与える場合は、医療費控除の対象となります。 一方で、大人の矯正治療で審美的な目的で矯正治療を行うことがあります。その場合は医療費控除の対象とはなりません。ただし、歯科矯正医の診断書があれば対象となります。 |
② 医療費控除が使える物 医療費控除の対象には、矯正治療費だけでなく、交通費も含めることができます。さらに、子どもの歯列矯正の場合は付き添いである親の交通費も追加することができます。 ただし、車で通院した場合の ガソリン代などは含まれません。公共の交通機関を使用した場合に限ります。 |
③ 医療費控除の対象期間 医療費控除の対象期間は、その年の1月1日から12月31日までの1年間です。 申告できるのは、家族全員の医療費・交通費・薬局での治療目的の医薬品等の合計額から、生命保険・高額療養費等の補てんと10万円を差し引いた分となります。 申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。 |
④ 医療費を分割でお支払いした場合 デンタルローンや分割払いで支払う場合にも、医療費控除ができます。 デンタルローンを利用した場合、信販会社が立て替えて支払った金額は、立て替えて支払った年の医療費控除の対象となります。金利及び手数料相当分は医療費控除の対象とはなりません。 |
⑤ 還付金 還付金は、申告をしてから約1ヵ月で指定口座に振り込まれます。 この還付金は、所得税分で、住民税分(約10%分)は、翌年の住民税が自動的に減額されます。 医療費控除の受付期間は一年中です。 |
医療費控除の計算法
医療控除額は以下のようにして決定されます。
①「その年中に支払った医療費」− 「保険金で補填される金額」= 「A」
②「A」− 「10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額」= 医療費控除額
③ 課税所得額により所得税率が決まります。
例えば、課税所得額が300万円なら、税率は10%ですので、①と②で求められた医療費控除額が50万でしたら、
所得税の還付金 | 50万円 x 10% = 5万円 |
住民税の還付金 | 50万円 x 10% = 5万円 |
合計 | 10万円 |
詳細は官公庁へ
詳しくは国税庁のウェブサイト、またはお近くの税務署にてお問い合わせ下さい。
各項目に金額を入力して「計算する」ボタンを押してください。
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